
名古屋市内限定で助成金申請の代行を承ります。




中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金は、不況の影響により企業収益が悪化し、生産量なども減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた企業が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向にかかる手当もしくは賃金等の一部を助成するものです。
例えば、工場などで受注が激減したため、ラインを止めて労働者を休まさなければならなくなった場合、これは会社の都合で労働者を休ませているため、その休ませている間の給料を会社は補償しなければなりません(労働基準法上は給与の60%以上を補償しなければならないとされています)。この助成金は、その補償した給与額の2/3から9/10を補填するものです。
会社の負担がかなり軽減できるため、解雇よりも休業を選択できる余地が広がり、雇用の維持に繋がります。
政府の景気対策により、次々に要件が緩和され、受給額もアップしていますので、今、最も使える助成金となっています。今や、愛知県内のほとんどの製造業が利用しているとも言われています。もちろんこの助成金は製造業に限らず、あらゆる業種で利用できますので、まだ受給されていない企業様は検討してみては如何でしょうか?
1. |
売上高等の直近3ヶ月の月平均値がその直前3ヶ月又は前年同月と比較して5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可) 又は |
2. |
休業が所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象期間について一斉に1時間以上行われるものであること。(※教育訓練については3時間以上行なわれるもの) |
3. |
休業にかかる手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないこと |
4. |
労使間の協定による休業であること |
中小企業緊急雇用安定助成金は、休業手当又は賃金に相当する額の5分の4(状況により10分の9)。ただし、一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,505円)が限度となります。 教育訓練を実施した場合は、訓練被として1人1日当たり、最大6,000円を加算。
雇用調整助成金は、休業手当又は賃金に相当する額の3分の2(状況により4分の3)。ただし、一人一日あたりの雇用保険基本手当日額の最高額(現在は7,505円)が限度となります。 教育訓練を実施した場合は、訓練被として1人1日当たり、最大2,000円を加算。

新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等の就職が特に困難な方を雇い入れた事業主に対して一時金として助成金を支給するものです。
※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されました。
1. |
雇用保険に加入している会社であること |
2. |
主に次のいずれかに該当する方(雇い入れられた日、現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワーク等の紹介により雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること ・60歳以上の方 ・母子家庭の母の方 ・身体障害者の方 ・知的障害者の方 ・精神障害者の方 ※いずれの方も雇い入れ後雇用保険に加入する必要があります。 ※上記以外に手帳所持者である漁業離職者等でも受給可能ですが事例が少ないためここでの説明は省きます。 |
3. |
対象労働者の雇入れの日の前後6ヶ月間に、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇等(勧奨退職等を含む。)したことがない事 |
4. |
対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事 |
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
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短時間労働者以外 |
@ 以下ABを除く者 |
50万円 (90万円) |
1年 |
第1期25万円(45万円)、第2期25万円(45万円) |
A 重度障害者等を除く身体・知的障害者(以下のBは除く) |
50万円 (135万円) |
1年 (1年半) |
第1期25万円(45万円)、第2期25万円(45万円)、第3期(45万円) |
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B 重度障害者等 |
100万円 (240万円) |
1年半 (2年) |
第1期33万円(60万円)、第2期33万円(60万円)、第3期34万円(60万円)、第4期(60万円) |
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短時間労働者 |
C 以下Dを除く者 |
30万円 (60万円) |
1年 |
第1期15万円(30万円)、第2期15万円(30万円) |
D 身体・知的・精神障害者 |
30万円 (90万円) |
1年 (1年半) |
第1期15万円(30万円)、第2期15万円(30万円)、第3期(30万円) |
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会社を退職して、失業給付の受給資格を有する方が創業・起業し、1年以内に会社が雇用保険へ加入した場合に創業にかかった費用が助成されます(人件費への助成はありません)。起業の形態は問いませんので、会社設立した場合でも個人事業を開始した場合でも、その他の要件を満たす限り受給は可能です。ただし、個人事業からの法人設立(法人成り)は新規創業に該当しないため受給できません。
1. |
雇用保険に5年以上加入していた方が会社を退職し、失業給付の受給資格(その受給資格にかかる被保険者期間5年以上)を得た後、個人事業を開業又は会社を設立したこと(助成金の手続きを開始する前に、法人設立を行ったり、個人事業の開業届を提出してしまった場合は受給できません)。 |
2. |
創業受給資格者は、新しく設立した法人又は個人事業の業務に就かなければなりません。 |
3. |
法人を設立する場合は、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者でなければなりません。 |
4. |
対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事 |
いくらもらえるの?
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1が助成されます(支給上限:150万円まで、2回に分けて支給されます)
上記に加え、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合50万円
支給対象経費として認められるもの
法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談費用、研修会・講習の受講費、社員募集のためのホームページの作成費、広告宣伝費、事務所の賃貸料など
(※人件費や仕入代などは対象経費になりません。)


職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)することで、業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとすることを目的としています。
ハローワークからの紹介で、以下に該当する方をトライアル雇用(原則3ヶ月)として雇入れること
1. |
45歳以上の中高年齢者 (原則として離職日以前の1年間で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あること) |
2. |
20歳以上40歳未満の若年者 |
3. |
母子家庭の母 |
4. |
障害者 |
5. |
季節労働者 |
6. |
日雇労働者 |
7. |
中国残留邦人等永住帰国者 |
8. |
住居喪失不安定労働者、ホームレス |
※事業主の受給要件もありますので、詳しくは詳細ページを参照ください
試行雇用労働者1人につき月額4万円(支給上限:最大3ヶ月で12万円)
トライアル雇用終了後、「若年者等正規雇用化特別奨励金」に移行できる場合があります。

「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を直接正規雇用する場合、もしくはトライアル雇用・有期実習型訓練終了後に引き続き正規雇用をする事業主が、対象者を一定期間継続して雇用をしている場合に奨励金が支給されます。
※この奨励金は、平成23年度までの期限措置です!!
以下に該当する方を正規雇用として雇入れた場合に奨励金が支給されます。
1. |
年長フリーター等
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ハローワ−クから紹介された25歳以上40歳未満の方 |
トライアル雇用終了時の満年齢が25歳以上40歳未満の方 |
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有期実習型訓練の全過程終了時の満年齢が25歳以上40歳未満の方 |
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2.
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採用を取り消された方 |
採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学校卒業者 |
対象者の雇入れ日時の満年齢が40歳未満 |
※事業主の受給要件もありますので、詳しくは詳細ページを参照ください
対象者を雇入れた場合、対象者1人につき大企業で50万円、中小企業で100万円を3期に分けて支給されます
