特定求職者雇用開発助成金の詳細

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高齢者・障害者など就職が困難な方を公共職業安定所などの紹介により、社員として雇入れた事業主に対して賃金相当額の一部が助成がされます。就職が困難な方へ雇用機会の拡大を図ることが目的です。雇入れる方の状況に応じて申請する助成金の種類と金額が変わります。
【主な受給要件の違い】
1. |
高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等の就職が特に困難な方を継続して雇い入れた場合に助成されます。 |
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2. |
緊急就職支援者雇用開発助成金 |
厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める場合や、雇用維持等地域の指定が行われた場合に、「再就職援助計画」又は「求職活動支援書の対象者(45歳以上60歳未満)」を雇い入れた際に助成されます。 (雇用維持等地域の指定が行われた場合は当該地域内に所在する事業主に限ります。) |
3. |
65歳以上の高年齢者を1年以上または期間の定めなく雇入れた際に助祭されます。 |
※このページでは、1と3の助成金について解説します。

ハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母、障害者等の就職が特に困難な方を継続して雇い入れた事業主に対して一時金として助成金を支給するものです。
※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されました。
次に当てはまる求職者を公共職業安定所または厚生労働省が認めた無料・有料職業紹介業からの紹介で雇入れた際に支給の対象となります。
・ | 60歳以上の者 |
・ |
身体障害者 |
・ |
知的障害者 |
・ |
精神障害者 |
・ |
母子家庭の母等 |
・ |
沖縄失業者求職手帳所有者(45歳以上の者に限る) |
・ |
中国残留邦人等永住帰国者(35歳未満の者) |
・ |
北朝鮮帰国被害者等 |
・ |
認定駐留軍関係離職者(45歳以上の者に限る) |
・ |
炭鉱離職者求職手帳所持者 |
・ |
漁業離職者求職手帳手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
・ |
手帳所持者である漁業離職者等(45歳以上の者に限る) |
・ |
一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
・ |
認定港湾運送事業離職者(45歳以上の者に限る) |
・ |
特定不況業種離職者求職手帳所持者 または石炭鉱業離職者求職手帳所持者(45歳以上の者に限る) |
・ |
アイヌの人(北海道に居住している45歳以上の者であり、かつ公共職業安定所の紹介による場合に限る) |
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ハローワークまたは無料・有料職業紹介から紹介された求職者を雇入れること |
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期間の定めのある雇用には支給されません。 (助成金支給終了後も、引き続き相当期間雇用することが確実と認められること) |
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どんな雇用形態であっても、過去3年間に事業主に雇用されていた場合は支給されません。 |
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公共職業安定所からの紹介以前に、事業主と求職者の間で雇用を約束していた場合は支給されません。 |
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雇い入れた日から6ヶ月経過後、1ヶ月以内に第1回分の支給申請を行なうこと |
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雇用保険の適用事業所である |
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対象労働者の雇入れの日の6ヶ月前から1年間の間に、社員を会社都合で解雇していないこと |
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対象労働者の雇用状況を明らかにする書類(賃金台帳、出勤簿など)を整備し、適正な雇用管理が行なわれていること |
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
|
短時間労働者 以外 |
@ 以下ABを除く者 |
50万円 (90万円) |
1年 |
第1期25万円(45万円)、第2期25万円(45万円) |
A 重度障害者等を除く身体・知的障害者(以下のBは除く) |
50万円 (135万円) |
1年 (1年半) |
第1期25万円(45万円)、第2期25万円(45万円)、第3期(45万円) |
|
B 重度障害者等 |
100万円 (240万円) |
1年半 (2年) |
第1期33万円(60万円)、第2期33万円(60万円)、第3期34万円(60万円)、第4期(60万円) |
|
短時間労働者 |
C 以下Dを除く者 |
30万円 (60万円) |
1年 |
第1期15万円(30万円)、第2期15万円(30万円) |
D 身体・知的・精神障害者 |
30万円 (90万円) |
1年 (1年半) |
第1期15万円(30万円)、第2期15万円(30万円)、第3期(30万円) |
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※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
支給申請 |
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助成額を2回に分けて申請します。※重度身体障害者等を雇入れた場合は、3・4回目まで支給申請できます。 |
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第1回の支給申請 |
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| 雇入れた日から6ヶ月経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 |
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第2回の支給申請 |
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雇入れた日から1年6ヶ月経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 |
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第3・4回の支給申請 ※重度障害者・知的障害者等を雇入れた場合は、3・4回目までがあります。 |
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重度身体障害者等を雇入れた場合は、4回目まで支給申請できます。 第3回目(身体・知的障害者を雇入れた場合) : 雇入れた日から1年6ヶ月経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 第4回目(重度障害者・精神障害者を雇入れた場合) : 雇入れた日から2年経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 |
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前述の特定就職困難者雇用開発助成金でも、高年齢者の雇用に対する助成が行なわれますが、「高年齢者雇用開発特別奨励金」では、65歳以上の高年齢者の雇入れを対象としています。
※平成21年2月6日雇入れから中小企業に対する支給額が増額されました。

・ |
雇入れ日の満年齢が65歳以上の者 |
・ |
紹介および雇入れ日において、高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者でないこと |
・ |
一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること |
・ |
期間の定めのある雇用には支給されません。 (1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。) |
・ |
雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇入れられた者 |
・ |
雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者 |
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ハローワークまたは無料・有料職業紹介から紹介された求職者を雇入れること |
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期間の定めのない雇用または1年以上継続して雇用することが確実な場合に適用されます。 |
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一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れること |
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どんな雇用形態であっても、過去3年間に事業主に雇用されていた場合は支給されません。 |
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公共職業安定所からの紹介以前に、事業主と求職者の間で雇用を内定していた場合は支給されません。 |
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雇用保険の適用事業所である |
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対象労働者の雇入れの日の6ヶ月前から1年間の間に、社員を会社都合で解雇していないこと |
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対象労働者の雇用状況を明らかにする書類(賃金台帳、出勤簿など)を整備し、適正な雇用管理が行なわれていること |
対象労働者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者 以外の者 |
50万円 (90万円) |
1年 |
第1期25万円(45万円)、第2期25万円(45万円) |
短時間労働者 |
30万円 (60万円) |
1年 |
第1期15万円(30万円)、第2期15万円(30万円) |
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
第1回の支給申請 |
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雇入れた日から6ヶ月経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 |
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第2回の支給申請 |
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雇入れた日から1年6ヶ月経過後、1ヶ月以内に申請書を提出。 |
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